
キュービクル回避の担当、丸山です。(国家資格:第二種電気工事士)
こちらでは、キュービクルについての情報や「キュービクル回避」について私が担当した事例などをまじえ詳細をご紹介していきます。
今まではキュービクルの特徴や種類、サイズについて詳しく見てきましたが今回はキュービクルに関係のある法律や規則について詳しく見たいと思います。
キュービクルの設置基準
キュービクルの設置に関する基準は、以下の法律や規則によって規定されています。
電気事業法とは?
電気事業法とは、電気事業の運営や電気工作物の工事・維持・運用に関する規制を定めた法律です。電気事業の適正化や合理化、電気利用者の利益の保護、公共の安全確保を目的としています。
一定規模以上の電力を受電する設備は、適切な安全管理措置を講じる必要があります。キュービクルはこの対象となるため、設置・運用に関する基準を遵守しなければなりません。
電気設備技術基準
電気事業法に基づいて制定されている電気設備に関する技術基準のこと。 通商産業省(現、経済産業省)の省令として公布されている。 正式名称は「電気設備に関する技術基準を定める省令」です。
そこで以下のように定められています。
- 設置場所: 施設内の適切な場所に設置し、十分な通気性・耐震性を確保すること。
- 絶縁耐力: 高圧設備の絶縁耐力が一定以上であること。
- 保守点検: 定期的な点検・メンテナンスを行い、安全を確保すること。
労働安全衛生法
労働安全衛生法とは、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を整備することを目的とした法律です。安衛法とも呼ばれ、労働者を雇用する事業者が遵守する義務があります。
特に、キュービクルの周辺に作業者が出入りする場合は、感電防止策を徹底する必要があります。
キュービクルを安全に設置、利用するために多くの法律や規律が必要ということです。
お読みいただきありがとうございました!


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※キュービクル回避ネットを運営する株式会社グローアップは電力会社です。