キュービクルの周りって立ち入り禁止なの?
「キュービクルって誰でも近づいていいの?」「立ち入り禁止って書いてあるけど何が危険?」
店舗裏や駐車場の一角などに設置されているキュービクルは、普段は人目につきにくいですが、感電・火災など大きな事故につながる危険をはらんでいます。本記事では、キュービクル周辺の立ち入り制限が必要な理由と法令で決められている安全基準、オーナーが注意すべきポイントを解説します。
そもそも立ち入りは制限されるのか?
キュービクルの周囲は原則“関係者以外立ち入り禁止”です。
理由は以下のとおりです。
- 感電事故を防ぐため(高圧6,600Vが常時流れている)
- 誤って機器を触る、配線に足を引っ掛けるリスクを防ぐ
- 防火・防災上、可燃物を置かない必要がある
電気事業法・電気設備技術基準でも、必要な点検スペースを確保し、不要な立ち入りを防ぐことが義務付けられています。
どのくらいのスペースを空けないといけないの?
キュービクルの設置基準では、点検保守のために前面・側面・背面に一定の作業スペースを確保する必要があります。
【目安】
- 前面:約1.2〜1.5m
- 側面:約0.6〜1.0m
- 屋外の場合は周囲の防護柵を含めた安全エリアの確保
このスペース内に物を置いたり、立ち入りを許可なく行わせることは、点検作業の妨げや事故リスクの原因になります。
防護柵やフェンスの設置義務はある?
屋外設置の場合、多くの自治体や電力会社の基準で防護柵(フェンス)や立ち入り禁止看板の設置が推奨されています。
- フェンスの高さは1.5〜2m程度
- 鍵付きの扉をつけ、無断で入れない構造にする
- 「高圧危険」「立入禁止」などの表示を見やすく掲示する
防護柵を設けることで、誤って子供が入り込む、ゴミが捨てられるなどのリスクも減らせます。

可燃物・雑草放置はNG
意外と多いのが、キュービクル周囲に物を置いてしまうケースです。
- 空き段ボールや清掃道具を置く
- 雑草が伸び放題で可燃ゴミが溜まる
- 害虫や小動物が住み着いてしまう
こうした状態は火災の延焼リスクを高め、点検作業にも支障をきたします。周辺は常に整理整頓し、草刈りや清掃を定期的に行いましょう。
誰が立ち入り管理するの?
キュービクルは設置後、所有者または管理者(テナントビルの場合は管理会社)に管理責任があります。
- 立ち入り禁止措置が不十分で事故が起きた場合、所有者が賠償責任を問われる可能性あり
- 防護柵が壊れていたら早急に修理する
- 清掃・見回りは定期的に行い、委託している場合は報告を受ける
違反するとどうなる?
安全確保が不十分だと、監督官庁から是正指導が入ることもあります。
- 電気事業法違反として報告義務違反を指摘される
- 火災保険が適用外になる場合がある
- 事故が発生した場合の被害が大きくなる
「何も起きないから大丈夫」ではなく、“立ち入り管理もオーナーの仕事”という意識を持つことが大切になります。
まとめ
キュービクルは“高圧の小さな変電所”です。感電や火災を防ぐには、物理的なスペースと立ち入り管理が不可欠です。
「人が入らないようにする」「モノを置かない」
この当たり前を守ることが、事業を止めないための最大の防御策になります。
事故ゼロを目指して、ぜひキュービクル周辺を見直してみてください。
キュービクルの設置に迷ったらまずは当社にお問い合わせください!