キュービクルに関する「法的にやらなければならないこと」

キュービクル回避の担当、丸山です。(国家資格:第二種電気工事士)
こちらでは、キュービクルについての情報や「キュービクル回避」について私が担当した事例などをまじえ詳細をご紹介していきます。

今回はキュービクル設置関して法的にやらなければいけないことを一覧にしてみました!

やるべきこと頻度根拠法令説明
年次点検(保安点検)年1回以上電気事業法 第43条・保安規程専門の電気主任技術者による法定点検。漏電、絶縁不良、劣化などをチェック。
月次点検(自家用電気工作物)月1回以上電気事業法施行規則 第52条キュービクルの使用者が行う簡易点検。主に外観・異常音・表示灯などを確認。
電気主任技術者の選任または外部委託契約の締結常時電気事業法 第43条高圧受電(50kW以上)する場合、電気主任技術者を選任 or 外部委託が必須。
保安規程の届出初回+変更時電気事業法 第47条使用者(店舗オーナー)は、点検や記録保存などのルール=保安規程を提出。
点検記録の保存原則3年間電気事業法施行規則 第60条点検結果や不具合、対応内容を記録・保管することが求められる。
異常があった際の通報・対応異常発生時電気事業法 第51条漏電・発煙・焼損などの異常があった場合、速やかに対応し報告が必要。

年次点検・月次点検は法律上の義務です。  万が一事故が起きた場合、点検を怠っていたことが原因とされると、過失責任や損害賠償の対象になることもあります。

外部委託でもOK!  多くの中小店舗では、電気主任技術者を外部の保守管理会社に委託することで対応しています。月額1~3万円程度が相場です。

点検報告書は保存必須!  消防点検と同じく、記録は法的に保存義務があります。点検業者から受け取った書類はなくさず、しっかり保管しておきましょう。

まとめ

最低限やるべき“3つの基本”

外部保守会社と契約すること(=電気主任技術者の確保)
年1回の法定点検を受けること
点検記録を3年間保存すること

お読みいただきありがとうございました!


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※キュービクル回避ネットを運営する株式会社グローアップは電力会社です。