キュービクルの設置に必要な届出は?

キュービクル回避の担当、丸山です。(国家資格:第二種電気工事士)
こちらでは、キュービクルについての情報や「キュービクル回避」について私が担当した事例などをまじえ詳細をご紹介していきます。

キュービクルはただ設置すればよいというわけではなく、法律に基づいた届出や手続きが必要です。
ここでは必要な手続きと流れを分かりやすく解説します。

キュービクル設置時の主な届出と関係機関

手続き名提出先内容
電気工作物設置届出書所轄の経済産業局
(産業保安監督部)
高圧設備を設置する旨の届け出
(※一般用で電気工作物を除く)
電力需給契約の申込電力会社
(東京電力など)
高圧受電契約の開始手続き
保安規程の作成・届出同上電気主任技術者を選任し、その管理下で設備を運用する旨
電気主任技術者の選任届経済産業局自社の電気主任技術者、もしくは外部委託先の技術者を届け出る

設置までの一般的な流れ

STEP
電気使用量の確認と設計

高圧での受電が必要か(契約電力が原則50kW以上)

設備容量や構成を電気工事会社と打ち合わせ

STEP
電力会社との協議

引込線のルートや供給方式を協議

電力需給契約の申込を行う

STEP
経済産業局への届出

「電気工作物設置届出書」を提出(着工前が原則)

必要に応じて「保安規程」と「電気主任技術者選任届」も提出

STEP
設備設置・試験

工事業者が設置工事を行う

完了後、電力会社と協力して受電前の検査・試験を実施

STEP
受電開始

受電の立ち会い検査後、本稼働へ

定期的な点検・保守も必要(保安管理業務)

外部委託で済ませられる手続きも多い

多くの中小企業では、電気主任技術者を外部の保安協会や専門会社に委託するケースが主流です。
この場合、保安規程の作成や届出も代行してくれるため、負担は大きく軽減できます。

キュービクルの導入や管理について詳しく知りたい場合は、専門の電気技術者や経済産業省のガイドラインを確認することをおすすめします。

注意点

設置前に必ず届出が必要です。無届けでの設置は違法。

設備の規模や内容により、法定の自主検査・点検の義務が生じます。

火災保険や施設賠償保険の条件に、キュービクルの法定点検の実施証明が必要なケースもあります。

まとめ

キュービクルの設置には、電力会社との契約だけでなく、経済産業局などへの法的な届出も必要です。
一見難しそうに見えますが、専門の電気工事業者や保安管理会社に依頼すれば、ほとんどの手続きは代行可能
まずは信頼できる工事業者に相談し、設計段階からしっかり進めていくのがスムーズな第一歩です。


お読みいただきありがとうございました!


キュービクルの設置にお悩みの方、何でもお気軽にご相談ください!

※キュービクル回避ネットを運営する株式会社グローアップは電力会社です。