キュービクルの設置って義務なの?
「キュービクルは高いし場所もとるし、できれば避けたい…」
新しく施設を建てるとき、あるいは電気契約の見直しをする際に、多くの人が一度は思う疑問です。
では、キュービクルの設置は“義務”なのでしょうか?
今回は、法律の観点・契約の仕組み・現場の判断基準から、「設置義務の有無」についてわかりやすく解説していきます。
キュービクルの設置は義務?法的観点からの整理
電気事業法の規定
電気事業法そのものは、キュービクルという装置名を指定して「義務付け」ているわけではありません。
しかし、以下のようなルールを定めています。
- 電力を6,600V(高圧)で受電する場合、受電設備は需要家(受け取る側)が設置・保守すること
- その設備は、電技(電気設備技術基準)に適合しなければならない
つまり、「高圧で電気を受けるなら、一定基準の設備を自前で備える必要がある」→ その設備の代表例が“キュービクル”です。
法律で「すべての建物に設置しなければならない」と定められているわけではありませんが、一定条件下では“事実上の義務”となります。キュービクルが必要になる主な条件は、以下の2つです。
電力会社から高圧で電気を供給される場合
契約電力が50kWを超える場合(高圧受電)
契約区分 | 使用電力の目安 | 電圧 | キュービクル必要? |
---|---|---|---|
低圧契約 | 50kW以下 | 100/200V | 不要 |
高圧契約 | 50kW超〜2,000kW | 6,600V | 必要 |
特別高圧契約 | 2,000kW超 | 22,000V〜 | 必要 |
高圧契約以上になると、電力会社からの供給電圧が6,600Vとなり、そのままでは店舗や事務所で使うことができません。
そのため、建物内に変圧器を設置しなければならず、これが「キュービクル」という形になります。
契約面からの義務性
日本の電力契約では、契約電力が50kWを超える場合は「高圧契約」になります。
このとき、電力会社は変圧や保護をせず、高電圧のまま供給するため、次の設備が必要になります。
- 変圧器(トランス)
- 受電盤(ブレーカー・計器類など)
- 保護装置(避雷器・漏電ブレーカーなど)
これらを一体化してコンパクトに収めたものが「キュービクル式高圧受電設備」です。
つまり「高圧契約を結びたいなら、キュービクル相当の設備が必要」=事実上の義務です。
実際にどんな施設が対象になるの?
以下のような施設では、契約電力が自然と大きくなるため、キュービクルの設置が前提となっているケースが多いです。
複数テナントを抱えるビル
例えば、飲食店・美容院・オフィスが3〜5区画入った3階建てビルでは、共有部の照明や空調も含め、契約電力が50kWを超えることが一般的です。
パン工房併設のカフェや工場
業務用オーブンや冷蔵庫、ミキサーなどを同時に使用すると、10〜15kWはすぐに超えます。それが複数台ある場合は一気に契約電力が膨らみます。
医療施設・福祉施設・学校
空調設備の常時運転、給湯・厨房・照明などの電力消費が多いため、高圧受電が推奨されるケースが多く、結果としてキュービクルも必要になります。
設置義務が「法令で決まっている」例もある?
一部のケースでは、法令上の設置義務が明示されています。
たとえば、電気事業法では、一定規模以上の電気工作物を扱う場合、
- 電気主任技術者の選任義務
- 年次点検・保守義務
- 感電・漏電防止措置の実施
などが求められます。
そして、それらの要求を満たすための「物理的な設備」として、キュービクルが必要になるという構造です。
キュービクルなしで済ませるには?
どうしてもキュービクルを避けたい場合、以下のような対策が考えられます。
→ 電子ブレーカーや、空調・厨房機器の稼働を分散する
→ 同時使用を制限し、過負荷を避ける
→ 大規模ビルでのテナント契約などでは、共有キュービクルの使用も可能です