キュービクルの設置って義務なの?

「キュービクルは高いし場所もとるし、できれば避けたい…」
新しく施設を建てるとき、あるいは電気契約の見直しをする際に、多くの人が一度は思う疑問です。
では、キュービクルの設置は“義務”なのでしょうか?
今回は、法律の観点・契約の仕組み・現場の判断基準から、「設置義務の有無」についてわかりやすく解説していきます。

キュービクルの設置は義務?法的観点からの整理

電気事業法の規定

電気事業法そのものは、キュービクルという装置名を指定して「義務付け」ているわけではありません。
しかし、以下のようなルールを定めています。

  • 電力を6,600V(高圧)で受電する場合、受電設備は需要家(受け取る側)が設置・保守すること
  • その設備は、電技(電気設備技術基準)に適合しなければならない

つまり、「高圧で電気を受けるなら、一定基準の設備を自前で備える必要がある」→ その設備の代表例が“キュービクル”です。

法律で「すべての建物に設置しなければならない」と定められているわけではありませんが、一定条件下では“事実上の義務”となります。キュービクルが必要になる主な条件は、以下の2つです。
電力会社から高圧で電気を供給される場合 
契約電力が50kWを超える場合(高圧受電)

契約区分使用電力の目安電圧キュービクル必要?
低圧契約50kW以下100/200V不要
高圧契約50kW超〜2,000kW6,600V必要
特別高圧契約2,000kW超22,000V〜必要

高圧契約以上になると、電力会社からの供給電圧が6,600Vとなり、そのままでは店舗や事務所で使うことができません。
そのため、建物内に変圧器を設置しなければならず、これが「キュービクル」という形になります。

契約面からの義務性

日本の電力契約では、契約電力が50kWを超える場合は「高圧契約」になります。
このとき、電力会社は変圧や保護をせず、高電圧のまま供給する
ため、次の設備が必要になります。

  • 変圧器(トランス)
  • 受電盤(ブレーカー・計器類など)
  • 保護装置(避雷器・漏電ブレーカーなど)

これらを一体化してコンパクトに収めたものが「キュービクル式高圧受電設備」です。
つまり「高圧契約を結びたいなら、キュービクル相当の設備が必要」=事実上の義務です。

実際にどんな施設が対象になるの?

以下のような施設では、契約電力が自然と大きくなるため、キュービクルの設置が前提となっているケースが多いです。

複数テナントを抱えるビル

例えば、飲食店・美容院・オフィスが3〜5区画入った3階建てビルでは、共有部の照明や空調も含め、契約電力が50kWを超えることが一般的です。

パン工房併設のカフェや工場

業務用オーブンや冷蔵庫、ミキサーなどを同時に使用すると、10〜15kWはすぐに超えます。それが複数台ある場合は一気に契約電力が膨らみます。

医療施設・福祉施設・学校

空調設備の常時運転、給湯・厨房・照明などの電力消費が多いため、高圧受電が推奨されるケースが多く、結果としてキュービクルも必要になります。

設置義務が「法令で決まっている」例もある?

一部のケースでは、法令上の設置義務が明示されています。
たとえば、電気事業法では、一定規模以上の電気工作物を扱う場合、

  • 電気主任技術者の選任義務
  • 年次点検・保守義務
  • 感電・漏電防止措置の実施

などが求められます。
そして、それらの要求を満たすための「物理的な設備」として、キュービクルが必要になるという構造です。

キュービクルなしで済ませるには?

どうしてもキュービクルを避けたい場合、以下のような対策が考えられます。

契約電力を50kW未満に抑える
 → 電子ブレーカーや、空調・厨房機器の稼働を分散する

小規模な低圧機器に統一する
 → 同時使用を制限し、過負荷を避ける

既存のキュービクルを共有する
 → 大規模ビルでのテナント契約などでは、共有キュービクルの使用も可能です